要介護1とは

介護認定を受けると、非該当(自立)、要支援1~2、要介護1~5までの結果が出ます。 要介護1と認定された場合、使える介護保険サービスや知っておきたい情報を以下にまとめました。

 

介護度1

要介護1はどんな状態か

要介護1とは、部分的な介護が必要な状態です。

排泄や食事はほとんどひとりでできるものの、みだしなみや掃除などの日常生活に見守りやサポートが必要です。立ち上がりや歩行などの動作にも、福祉用具などの支えが必要な場合があります。

認知症による問題行動や理解の低下がみられても、誰かが注意していれば自立できます。現在は家庭内及び社会的にほぼ自立している認知症の方でも、短期間で心身の状態が変化することが予測され、短期的に要介護度の重度化するおそれが高い場合にも、要介護1に認定されます。

要支援1,2は、本人の介護予防に重点が置かれていましたが、要介護1以上からは、介護者のレスパイトも意識したケアプランが作成されます。介護がどの程度負担になっているのかを、日ごろからケアマネジャーと話しておくといいでしょう。

>>要介護認定について介護のQ&Aを見る | 介護のQ&A |  

要介護1の1ヵ月の支給限度額はいくらか

介護保険制度では、要介護1の方が使える介護サービスの上限は166,920円です。
自己負担額は原則1割。一定以上の所得がある方は、所得に応じて、2割または3割です

<上限までサービスを利用した場合の1ヵ月の金額>

1割負担:16,692円
2割負担:33,384円
3割負担:50,076円

介護サービス費用の自己負担金額が一定の金額を超えた場合、申請により超えた分が戻ってくる「高額介護サービス費制度」があります。

自己負担の上限金額は、所得などの諸条件によって区分けされています。本人または世帯全員が住民税課税者の場合、月額の自己負担上限額は、2021年8月より所得に応じて44,400 円~140,100円です。詳しくはケアマネジャーや地域包括支援センターなどに相談してください。

>>高額介護サービス費で介護費用が安く?手続き方法や具体例も紹介

介護保険で利用できるサービスの目安

週5~7回のサービス

(例)

ケガや病気、ADLの低下を予防して、要介護状態が進行しないように気を付けることが大切です。ヘルパーさんの手で定期的に掃除や買い物を代行してもらい、生活環境を整えましょう。自宅のお風呂に入る際には、身体の状態に応じてヘルパーさんや家族の見守りが必要かもしれません。

また、要介護1になると多くの自治体から、テープ式紙おむつやリハビリパンツ、パッドなどの大人用紙おむつの支給を受けられますので、ケアマネジャーさんに相談してみるといいでしょう。

お金に余裕があれば、介護保険外サービスの配達弁当を利用してバランスの良い食事をとったり、地域の健康体操などの活動に参加して心身の健康を保つようにしましょう。 自分でできることを増やし、自立した生活を長く続けることを目指します。

介護サービス利用可否表

自宅で受ける介護サービス

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
夜間対応型訪問介護
居宅療養管理指導
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

一時預かりサービス

短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

日帰りで受ける介護サービス

小規模多機能型居宅介護
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
認知症対応型通所介護
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

生活環境を整えるサービス

福祉用具貸与(レンタル) ○制限あり
特定福祉用具販売
住宅改修

長期入所できる施設サービス

有料老人ホーム
ケアハウス(軽費老人ホーム)
60歳以上の高齢者または夫婦のどちらか一方が60歳以上、自分で身の回りの世話ができる
身のまわりのことが自分でできなくなると退去。
○条件あり
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) -
介護老人保健施設(老健)
介護療養型医療施設
介護医療院
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
養護老人ホーム
※養護老人ホームは、介護の必要性に関係なく環境的・経済的に在宅で生活することが困難な高齢者を対象
身のまわりのことが自分でできなくなると退去。
○条件あり
サービス付き高齢者向け住宅

要介護1のよくある質問

要介護1だと、介護用ベッドはレンタルできないの?

要介護1の方がレンタルできる福祉用具には、次のようなものがあります。

手すり(取付工事を伴わないもの)
スロープ(段差を解消するもので取り付け工事を伴わないもの)
歩行器
歩行補助杖
自動排泄処理装置(排便機能のないもの)

 介護用ベッドや車いすなどの一部の福祉用具をレンタルするには、原則として要介護2以上の認定が必要です。

ただし、要介護1でも医師の意見に基づいて「日常的に起き上がりが出来ないとされた人」については、ケアマネジャーが必要だと適切に判断したうえで、自治体に例外給付申請をすることで利用が可能になりますので、ケアマネジャーに相談をしてみてください。申請が通るかどうかは、自治体の方針に基づきます。

介護用ベッドに限らず、制限のある福祉用具も同じです。

要介護1では絶対に特別養護老人ホームに入居できないの?

 特別養護老人ホームに入居できるのは、原則として要介護3以上の方です。ただし、絶対に入居できないわけではなく、特例に当てはまる場合には入居が認められることがあります。

軽度認定者の特養入所は大変難しいと思います。市町村によって考え方に差はあるかとは思いますが、特例があり下記のような場合は入所審査にかかる可能性が高いと思われます。

認知症の発症により日常生活に支障が生じて介護・見守りが常時必要な場合
・家庭内で深刻な虐待が疑われ、心身の安全・安心の確保が必要な場合
・精神障害・知的障害によって日常生活に支障が生じて介護や見守りが常時必要な場合
・一人暮らしなどで家族からの介護や支援が受けられない状況にあり、地域内で受けられる介護サービスの供給量も十分ではない場合

これらのいずれかを満たしてる場合で、特養以外での生活が困難であると認められるケースにおいては、各市区町村の監督のもとに、各施設が設置している「入所検討委員会」による検討を経て入居が認められると思いますが、かなり狭き門で入居できる人数はごくわずかと思います。

上記については担当のケアマネジャーと相談され、実際の手続きはご家族様が行うのが良いのではないでしょうか。(専門家 memenanami さん)
引用元:介護のQ&A

認知症の症状がひどく、常に見守るために仕事を辞めなくてはいけない」「このままでは虐待してしまいそうだ」などの事情がある場合には、現状をケアマネジャーや地域包括支援センターに訴えてみましょう。特例として入居が認められるかもしれません。

要介護1で1ヵ月程度のショートステイは利用できるの?

介護者が病気になってしまった場合や、娘の産後の面倒を見る場合など、長期間に渡って介護をすることが難しくなることがあります。

そんな時に利用したいのが、ショートステイです。ただし、要介護1の支給限度額では、介護保険で1ヵ月のショートステイをカバーすることができません。

下記のような方法で、利用を検討するといいでしょう。

一ヶ月間まるまるショートステイを利用できるかどうかは、介護保険の点数上、難しい場合があります。
しかし、施設によっては、自費扱いで受け入れてくれる所もあるようです。
ケアマネ経由で大丈夫ですので、問い合わせをしてもらったらいかがでしょうか?(専門家 kamityan さん)

実際に施設の部屋が空いているかどうかという事も懸念されます。
本日時点では、どこの施設でも、12月か来年1月までのショートステイの事前予約が終わっているものと思います。

来春という事ですので、ケアマネに早めに相談の上、事前予約をおとりになる事をお勧めします。

補足ですが、ショートステイは個室の方が多床室よりも利用単位数が低いです。
個室を利用したとしても、介護保険の1割負担で利用できるのは、20日弱が限度になります。
残りのおおよそ10日は、自己負担となり、一日あたり10000円前後かかるものと推測されます。

ただし、月をまたいでの利用であれば、(他のサービスはほとんど利用しない事を前提として)2月と3月でそれぞれ15日間利用する事は可能と思います。(専門家 いも さん)

引用元:介護のQ&A

※この記事は2021年3月時点での内容です

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