居宅介護支援(ケアマネジメント)とは 特徴と活用方法

居宅介護支援(ケアマネジメント)とは 特徴と活用方法

居宅介護支援(ケアマネジメント)とは、要介護認定を受けた要介護(1~5)の方を対象にとしたサービスです。

居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が、介護保険サービスを受けるのに必要なケアプランの作成や、介護に関するご相談から手続き、調整などのサポートをしてくれます。

いわば、介護保険サービスの入り口となるサービスです。
>>ケアマネジャー(介護支援専門員)とは

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居宅介護支援の基礎知識

居宅介護支援の利用対象者は?

65歳以上で要介護(1~5)と認定された方
40~64歳までの方については、要介護状態となった原因が特定疾病(16種類)による場合が認定の対象となります。

居宅介護支援はどんなサービス?

自宅や住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅で介護を受けている人が、適切に介護保険サービスを利用できるように県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者や施設にいるケアマネジャー(介護支援専門員)がサポートします。
>>居宅介護支援事業所とは

具体的には
・介護に関する相談の受け付け
・本人や家族の状況や生活環境、希望に沿った、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成
・そのケアプランに基づき、サービスを提供する事業所や行政などとの連絡や調整
・サービスを評価し、必要に応じて見直す
などを行います。

要支援(1~2)の方は 地域包括支援センターへご相談ください

居宅介護支援の目的は?

居宅介護支援の目的は、要介護者の自立支援や尊厳の保持です。
ケアプラン実施後には月1回以上、訪問などで利用者の状況や目標達成状況、満足度などが評価されます。

居宅介護支援、こんなときに!

要介護認定を受けて「要介護(1~5)」と認定されたのでケアプランを作って欲しいとき
・ケアプランに基づいたサービスを提供する施設や事業所に連絡・調整をして欲しいとき
>>ケアプランとは
・毎月のケアプランや利用実績表の提出など、介護保険サービス利用に関する行政とのやり取りを任せたいとき

また、居宅介護支援事業者では、要介護認定の更新の手続きや介護保険サービスの申請手続きも行っています。

居宅介護支援の費用は?

無料です

居宅介護支援は介護の入り口となる重要なサービスで、全額が介護保険で賄われています。自己負担は一切ありません。

ただし、2018年度の介護保険制度改正の際には、居宅介護支援の費用を自己負担とする案が検討され、日本介護支援専門員協会などから強い反対の声があがりました。結果は見送りとなりましたが、今後も検討項目としてあがることがあるかもしれません。
>> ケアプランに自己負担導入案-日本介護支援専門員協会「断固反対」

居宅介護支援はどうやって利用するの?

居宅介護支援を利用するまでの流れ

1. まずは市区町村の窓口または地域包括支援センター、かかっている病院の地域連携室などに問い合わせをして、介護の対象となる方が住む地区を担当する居宅介護支援事業所を教えてもらいましょう。

複数あるかと思いますので、「認知症ケア専門士がいい」「看護師経験者がいい」「男性がいい」など、どんなケアマネジャーを希望するのかを考えておき、あわせて聞いてみるといいでしょう。ただし、該当する居宅介護支援事業所を絞って教えてくれることもありますが、「こちらから紹介するのは不公平になるので」と断られることもあるそうです。

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2. 教えてもらった居宅介護支援事業所に問い合わせをしましょう

相談内容や希望に応じて、事業所のケアマネジャーが対応してくれます。この時点であれば、複数の居宅介護支援事業所に問い合わせをして、自分の希望に合ったケアマネジャーを探すことも可能です。電話や面談、周囲の評判を通して、複数の候補からケアマネジャー絞り込むといいでしょう。

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3. 自宅でケアマネジャーによるアセスメントを受けましょう 

アセスメントとは、ご利用者さまの健康状態や、生活環境、家庭環境を把握したうえでどのような介護サービスが必要なのかを評価・分析することです。

契約を結び役所に届け出がされないとケアプランが作れないため、アセスメントの前に居宅介護支援事業所とは契約を結ぶのが一般的です。

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4. アセスメントの結果をもとにケアプランを作成してもらい、ご利用者さまやご家族の希望に合ったサービスを利用しましょう

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※上記の流れは、サービス提供事業者やご利用者さまの状況によっても異なります 

居宅介護支援のサービス内容

ケアプランの作成

介護保険サービスを受けるには、ケアプランを作成する必要があります。要介護認定の結果がでたら、まずは居宅介護支援事業者に連絡し、ケアマネジャーにケアプラン作成をお願いしましょう。img_sinfo_service01

要介護認定の更新の手続き

「初めての更新で方法がわからない」「いつ更新すればいいのかわからない」など、要介護認定の更新に関する相談から手続きまで、お願いすることができます。img_sinfo_service02

2018年度の介護保険制度改正では、要介護度の更新認定の有効期間が現在の最長24ヵ月から最長36ヵ月へと延長されます。悪化したり逆に改善した際には、ケアマネジャーとしっかりとコミュニケーションを取っておきましょう。

介護全般の相談

介護制度や介護施設、福祉用品などの介護に関する相談や、日常で抱えている不安や介護状況など介護全般についての相談も、無料ですることができます。

特に地域によってはその地域独自で行っている介護支援や補助金などもあるので、お住まいの近くの居宅介護支援事業者に問い合わせてみましょう。
>>自治体ごとの独自支援img_sinfo_service03

居宅介護支援のよくある質問

Q.居宅介護支援事業者にはどんな専門家がいるの?

A.ケアマネジャー(介護支援専門員)が常勤しています

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、介護支援サービスを提供する専門家です。
介護支援サービスとは、「要介護認定に関する相談、手続き」「ケアプランの作成」「給付管理」「サービス事業者との連絡調整」「介護全般の相談」などを指します。

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Q.電話でも相談できますか?

A.はい、電話でも相談できます

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電話でのご相談に関しては契約の必要もありませんので、分からないことや不安なことがあればまずは問い合わせて相談してみましょう。

 

※ 相談料はかかりませんが、電話の通信費は通常通りかかりますのでご注意ください 

 

Q.ケアプランの作成には居宅介護支援を使わないといけないの?

A.自作することも可能です

ケアプランは利用者本人または介護家族が作成することも可能です。その場合、ケアマネジャーを通さずに、自由に介護サービスや介護事業者を選べるようになります。ただし、専門知識がないことなどから、実際に自作している人は要介護者の0.1%以下です。