介護保険制度を知る

介護保険制度を知る

介護を家族だけで行おうとすると、身体的・精神的な負担が大きくなってしまうものです。介護が必要な高齢者を社会全体で支えために誕生した仕組みが介護保険制度です。本記事では介護保険の申請方法やサービスの内容、利用できる対象者などについて幅広くまとめています。

 

介護保険制度とは

介護保険制度とは


2000年4月に施行された介護保険法。高齢化により介護が必要な高齢者が増え、介護期間が長くなる一方で、介護する家族の高齢化や、核家族など家族の形が変化していく中で、社会全体で高齢者の介護を助け合うための仕組みとして誕生しました。介護保険法は3年ごとに改正されています。介護保険制度は、介護が必要な高齢者のためだけではなく、介護をしている家族のための制度です。

>>介護保険制度とは

介護保険の仕組み

介護保険の保険者は市町村と特別区、被保険者は40歳以上の方です。40歳から64歳までは第2号被保険者、65歳以上は第1号被保険者となります。

介護サービスを利用すると、利用者は介護サービス事業者に費用の1割(一定以上の所得の方は2割または3割)を支払い、残りの9割(一定以上の所得の方は8割または7割)は介護保険から支払われます。

介護保険の財源は公費5割(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)、保険料5割とされています。

介護保険料の支払いはいつから?

介護保険料の支払いがスタートするのは、介護が身近になる40歳になったその月からです。40歳から64歳までは、加入している健康保険と合わせて介護保険料を納めます。

65歳になった月からは、健康保険とは別に市区町村から送られてくる納付書や口座振替、または年金からの天引きという形で住んでいる市区町村に納めることとなります。

>>介護保険料の支払い|40歳から始まります 

介護保険制度を利用できる人

介護保険制度を利用できる人


介護保険制度を利用するには、以下の2つの条件があります。

65歳以上で要介護要支援認定を受けた方

65歳以上で介護が必要な状態が「要支援1、2」または「要介護1~5」と認定された方です。

要支援1,2の方は、介護保険を利用した介護予防給付を利用することができます。要介護1~5の認定を受けた方は、介護保険を利用したサービスを受けられるようになります。

>>要介護・要支援とは – 要介護1~5、要支援1・2の違い 

40歳以上で特定疾病と診断された方

40歳~64歳でも要介護状態の原因である心身の障害が次の特定疾病であり、「要支援1、2」または「要介護1~5」と認定された場合には、介護保険サービスを利用することができます。特定疾病とは、罹患率や有病率などについて加齢との関係が認められ、その医学的概念を明確に定義できる疾病です。

特定疾病(16種類)】

がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

>>特定疾病とは?

要介護認定とは

要介護認定とは


介護保険制度を利用するには、「要支援1、2」または「要介護1~5」に認定される必要があります。その認定を受けるための手続きが要介護認定です。

申請方法から介護保険を利用するまで

要介護認定の申請は、市区町村の役所の高齢者関係窓口が受け付けます。申請はケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者や地域包括支援センターなどでの代行も可能です。

その後、専門家による訪問調査と主治医意見書を基に、コンピューターによる1次判定と各市区町村による介護認定審査会によって要介護度が決定します。

要介護認定が出るまでの期間は、目安として申請から30日以内です。

介護認定が出たら、地域包括支援センターまたは居宅介護事業所のケアマネジャーに、困っていることや目標などについて相談し、利用者に合ったケアプランを作成してもらいます。ケアプランに基づいて、介護保険の利用がスタートします。

>>要介護認定とは?申請方法から介護保険を利用するまで  

注意点や事前準備

高齢者の方の中には、訪問調査の方を目の前にいつもよりもしっかりしてしまったり、実際はできていないのに「できる」と答えてしまったりすることがあります。

介護が必要な度合いによって利用できるサービスの量が変わってしまうため、実際の状態よりも低い認定結果が出ると困るのは利用者本人や家族です。

訪問調査の当日にどんなことを聞かれるのかを事前に知っておけば、普段の様子をメモしておいたり、動画に撮ったりして訪問調査員に正しい状態を知ってもらうことができます。

訪問調査を受ける前に、以下の記事を参考に準備を進めておきましょう。

>>「要介護認定調査」の注意点や事前準備は 

要介護度とは

要介護度とは



認定調査を受けると、「非該当/自立(介護が必要ない状態)」または、以下にあげる「要支援1、2」「要介護1~5」のいずれかに認定されます。

要支援1

非該当(自立)に最も近い認定結果です。要介護状態ではないものの、社会的支援が必要な状態で、現在の状態を維持または改善を目指します。

介護保険制度では、要支援1の方が使える介護サービスの上限は、50,320円です。 自己負担額は原則1割(一定以上の所得がある方は所得に応じて、2割または3割)です。

>>要支援1とは 

要支援2

要介護1と同等の状態ですが、介護サービスの利用により心身機能の改善が見込める状態です。認知症の症状が出ていても、「日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している」状態であれば、要支援2となります。

介護保険制度では、要支援2の方が使える介護サービスの上限は、105,310円です。 自己負担額は原則1割(一定以上の所得がある方は所得に応じて、2割または3割)です。

>>要支援2とは 

要介護1

要介護1とは、立ち上がりや歩行が不安定であり、排泄や入浴などに部分的な介護が必要な状態です。認知症による日常生活への支障や行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立して生活できます。

介護保険制度では、要介護1の方が使える介護サービスの上限は167,650円です。 自己負担額は原則1割(一定以上の所得がある方は所得に応じて、2割または3割)です。

>>要介護1とは 

要介護2

要介護2とは、排泄や入浴などに一部または全面的な介護が必要な状態です。家庭の内外で認知症による日常生活への支障や行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立して生活できます。

介護保険制度では、要介護2の方が使える介護サービスの上限は、197,050円です。 自己負担額は原則1割(一定以上の所得がある方は所得に応じて、2割または3割)です。

>>要介護2とは  

 

要介護3

要介護3とは、ひとりでできないことが増え、入浴や排泄、更衣などに全面的な介護が必要な状態です。認知症の状態は様々で、日常生活への支障や行動や意思疎通の困難さが時々みられて介護が必要な状態であることもあります。

介護保険制度では、要介護3の方が使える介護サービスの上限は、270,480円です。 自己負担額は原則1割(一定以上の所得がある方は所得に応じて、2割または3割)です。

>>要介護3とは 

要介護4

要介護4とは、日常生活を営む能力が低下し、入浴や排泄、更衣などについて全面的な介助が必要な状態です。認知症により、常に介護が必要な状態になっている場合も要介護4となります。介助があれば外出ができる方もいれば、ベッド上で過ごすことが多い方もいます。

介護保険制度では、要介護3の方が使える介護サービスの上限は、309,380円です。 自己負担額は原則1割(一定以上の所得がある方は所得に応じて、2割または3割)です。

>>要介護4とは 

 

要介護5

要介護5とは、日常生活全般について全面的な介助が必要な状態です。ベッド上で過ごすことが多く、自分では寝返りを打てない方が中心です。リハビリによって要介護度の維持や改善を目指す人もいれば、看取りの時期に入っている人もいます。

介護保険制度では、要介護5の方が使える介護サービスの上限は、362,170円です。 自己負担額は原則1割(一定以上の所得がある方は所得に応じて、2割または3割)です。

>>要介護5とは

 

介護保険制度で受けられる介護サービス

介護保険制度で受けられる介護サービス

介護保険で利用できる介護サービスは数多くあります。主なサービスは下記の通りですが、詳細は市区町村や地域包括支援センターに問い合わせてみましょう。

自宅で利用できるもの

訪問介護

入浴や排泄の介助を行う身体介護や掃除や調理などの家事を行う生活支援があります。

>>訪問介護とは?  

訪問看護

看護師などが利用者宅を訪問して、医師の指示に基づいた健康状態の確認や医療的なケア、医療器具の管理、排泄や食事といった身体のケアなどを行います。

>>訪問看護とは?

訪問入浴

サービス提供事業者が利用者の自宅に専用の簡易浴槽を持ち込み、2人の介護職員と1人の看護職員(計3人)が入浴の介護を行います。

>>訪問入浴とは? 

日帰りで施設を利用するもの

通所介護(デイサービス)

通所介護施設に通い、食事や入浴などのサービスを受けます。

>>通所介護(デイサービス)とは?

通所リハビリテーション(デイケア)

日帰りでリハビリや食事、入浴のサービスを受けます。

>>通所リハビリテーション(デイケア)とは

短期・長期に施設に入居するもの

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期間(連続して30日以下)入所して、食事や入浴などのサービスを受けます。介護する家族の負担軽減も目的のひとつです。

>>短期入所生活介護(ショートステイ)とは? 

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

原則として要介護3以上の、自宅での介護が困難な方が入居できる施設です。

>>特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)とは? 

介護老人保健施設(老健)

病状が安定しており、自宅での生活復帰を目指している方が、医師による医学的管理の下で、日常の介護や医療的ケアや専門的なリハビリテーションを受ける施設です。

>>介護老人保健施設(老健)とは? 

福祉用具貸与(福祉用具を借りるサービス)

日常生活において何らかの介助が必要な方に対し、13品目のさまざまなサポート用具(福祉用具)をレンタルする制度です。

>>福祉用具貸与とは?

特定福祉用具販売(特定の福祉用具を購入するサービス)

主に排泄や入浴などで使用する福祉用具を購入する際に、補助が受けられます。 

>>介護保険で購入できる「特定福祉用具販売」の概要 

住宅改修の補助

手すりやスロープの設置など介護のために住宅を改修する費用についても補助を受けることができます。

>>介護に適した住宅改修に適用できる介護保険制度 

介護保険サービスの自己負担分と限度額

介護保険サービスの自己負担分と限度額

自己負担は収入によって変わる

介護保険サービスの自己負担割合は、所得金額によって異なります。介護保険制度が始まってから、自己負担割合は原則1割とされていましたが、2015年の介護保険改正にて一定以上の所得がある方の自己負担割合が2割に、2018年8月からは2割負担の人の一部の方が3割負担に引き上げられました。

>>介護保険の自己負担分と利用できる限度額 

>>介護保険の自己負担分と利用できる限度額や負担軽減策について 

負担軽減制度の利用も

介護費用が負担になってしまっている方は、ケアマネジャーに利用できる制度がないかを相談してみてください。負担軽減制度には、以下のようなものがあります。

高額介護サービス費制度

介護サービスの1カ月の利用料が高額になった際に、申請により負担上限額を超えた分の金額が後から支給される制度です。負担上限額は、所得によって5段階に分けられています。

>>高額介護サービス費で介護費用が安く?手続き方法や具体例も紹介  

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、世帯単位で医療保険と介護保険の自己負担額の合計金額が基準額を超えた場合に、超えた分の金額が支給される制度です。基準額は、所得によって分けられています。

>>意外と多くの人が当てはまる!? 高額医療・高額介護合算療養費制度  

特定入所者介護サービス費

所得の低い方が介護保険施設に入所する場合に、食費や居住費の負担を軽減するための制度です。

>>特定入所者介護サービス費とは?対象者や申請方法を解説します  

まとめ

介護保険制度は高齢者を社会で支えるための制度です。保険料の徴収は、40歳になった月から始まります。

介護保険サービスの利用には、要支援1、2または要介護1~5の認定が必要です。申請は各市区町村の役所にある高齢者窓口が受け付けています。地域包括支援センターなどでも代理申請を受け付けていますので、まずは相談をするところから始めてみましょう。介護保険で利用できるサービスには、自宅で受けられるサービスから、施設に通うサービス、施設に入居するサービスなど様々です。ケアマネジャーとともに必要なサービスを決めてみてください。

利用したサービスにかかる費用は、 原則1割(一定以上の所得がある方は所得に応じて、2割または3割)が自己負担となります。負担軽減制度も利用しながら、無理のない介護生活を続けましょう。

※この記事は2020年2月時点の情報で作成しています。

監修者:鵜沢静香
監修者:鵜沢静香

訪問介護事業所職員、福祉用具専門相談員。2015年から安心介護に関わっており、お話を伺った介護家族や介護職員の影響で介護職員初任者研修を取得し、訪問介護の仕事をスタートしました。2022年には介護福祉士、認知症ケア専門士の資格を取得し、自宅で介護をされる人・介護をする人、どちらも大切にしながら訪問介護の仕事を続けています。