介護休暇を取りたい!取り方や給与はどうなる?

急に家族の介護が必要となった、だけど仕事も続けていきたい。そう悩む方が利用することを推奨するのが介護休暇。近年では、介護休暇という考え方が昔よりも広がり、積極的に取得する方や、取得することに前向きな企業も増えてきました。取得する前に、介護休暇とはどのような仕組みなっているのかということをこの記事で学んでいただければ幸いです。

介護休暇とは

介護休暇とは

介護休暇とは要介護状態になった家族の介護や世話を行うために取得できる休暇です。

1年に5日(所定労働時間×5)取得することができ、介護の対象となる家族が2人以上の場合は10日(所定労働時間×10)まで取得することが可能です。

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で定められている休暇で、対象家族の介護、病院の付き添い、介護サービスの利用に必要な手続の代行のために取得できます。

対象となる家族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫になります。範囲が広いので、以下の図で確認しておきましょう。

■対象家族の範囲

対象家族の範囲

休暇が取得できるのは、雇用期間が6カ月を超える労働者(正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト)です。時間単位で取得することができます。ただし、時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者の場合は、1日単位での取得のみとなる場合があるので、利用の際には会社に確認しましょう。勤務時間の途中で介護休暇を取り、また勤務に戻る「中抜け」は原則できません。

  • 入社6か月未満の労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

の場合は、労使協定により対象外となるので注意が必要です。日雇いの労働者は対象外です。

5日間と短い期間ですので、「介護保険の申請手続き」や「認定調査」、「ケアマネジャーとの面談」や「担当者会議」などに利用すると良いでしょう。上手な使い方は後述を参考にしてください。

介護休暇を取得する際には、まず、自分が介護休暇の取得対象者であるか確認しましょう。

申請方法は、会社によって異なりますが、緊急時以外は基本的に事前申請が必要になるので、社内規定を確認し申請を行いましょう。

似ているようで違う。介護休業とは

介護休暇に似ている制度で「介護休業」があります。

介護休業とは労働者が要介護状態(2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象の家族を介護するためにとる休業のことです。介護が長期間にわたる場合には、介護休業の利用を検討しましょう。

介護休業は、対象家族1人につき、通算93日を限度に3回まで取得することができるものです。

介護休業が取得できるのは、雇用期間が1年以上の労働者となります。

  • 入社1年未満の労働者
  • 申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

は対象外となるので注意が必要です。

介護休暇と比べると取得するために必要な勤務年数が異なっていたり、取得のための条件が複数あるため、取得の際には会社に確認しましょう。

なお、介護休業中の給与については、会社の支払い義務はありません。基本的に無給となります。

しかし、一定の条件を満たせば、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。

介護休業・介護休業給付金とは?申請方法や支給額はどうなる? - 介護の専門家に無料で相談「安心介護」介護の基礎知識

 

介護休暇を取ったら給与はもらえる?

介護休暇の取得時には介護休暇によって働いていない時間あるいは日数分の賃金を会社側は払わなくてよいということになっています。その他、介護休暇中の賃金は発生しないということが大前提です。

ですが、会社によっては介護休暇中に有給休暇を利用するなど一定の範囲で賃金が発生している所もあるようです。また会社の規則に介護休暇中も賃金を支払うという旨を明記している所であれば給料は発生します。

介護休暇はパートタイマーでも取れる?

パートタイマーでも対象条件を満たしていれば、取得可能です。

ただし、

  • 入社6か月未満の労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

の場合は、制度の対象外とする労使協定があるので、該当すると介護休暇は利用できません。 会社によっては、対象者の範囲を広くしている場合もありますので、就業規則を確認してみましょう。

介護休暇を申請するにあたりトラブルってあるの?

介護休暇を申請する際に、介護休暇があるということを社内規則に明示している会社であってもまれに介護休暇の申請を拒否することがあります。ですが、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」において事業主は介護休暇申請を拒否できなということ、介護休暇を取得しても解雇される理由にはならないということが定められています。

ほかにも解雇だけでなく、降格や減給、賞与の削減といった労働者側が不利益を被ることも、同法律では禁止されています。

中には休暇取得の申請時に本当に対象者の介護が必要であることを証明するものの添付を要求する会社もあるようですが、介護休暇の申出に診断書の添付を義務付けることはできず、これを拒否すると介護休暇が取得できないということはありません。

もしも介護休暇を申請するにあたりこのような要求を会社側から求められた際には覚えておきたい法律です。どうしても介護休暇を申請するにあたりトラブルが起きたという場合には自身の居住する都道府県の労働局雇用均等室へ問い合わせてみるとよいでしょう。

介護休暇の上手な使い方は?

介護休暇を取れる場合には、年間5日間(所定労働日数×5)とけっして多くはない休みなので、上手に活用していきたいものです。介護休暇を上手に利用する方法をご紹介します。

遠距離介護の場合

遠距離介護の場合、基本的に介護サービスをフル活用し、「介護保険の申請手続き」や「認定調査」、「ケアマネジャーとの面談」や「担当者会議」など、平日に対応しなければいけない、対面でのやり取りが必要な場合に週末の休みと介護休暇を合わせて利用するとよいでしょう。

帰省する日が決まったらあらかじめ職場に周知し、自分しかできない仕事は済ませておき、帰省する日程に合わせて各種手続きのスケジュールを組みましょう。土日休みの仕事の場合、月曜もしくは金曜あるいはこの両日に介護休暇を取得し、2泊3日あるいは4泊5日で帰省をしてまとめて手続きを済ませると介護休暇を上手に使えます。

在宅介護の場合

在宅介護の場合は前述した遠距離介護の方よりも細かく介護休暇を活用することができます。例えば、時間単位で休みを取って病院の付き添いをする、ケアマネジャーなど行政の職員と面接をするということもできます。

細かく取得できる分、事前に職場へ周知しておくことは重要です。また、状態が急変した、転倒をしてけがをしたなど何かあった時に介護休暇が残っていないという事を防ぐため、残時間数を計算しながら活用していくと良いでしょう。

施設介護の場合

施設介護者も在宅介護者と同様に介護休暇を細かく活用していくことができます。施設の職員と面談があるという場合には時間単位で取得したり医療機関への受診や荷物の整理などで1日取得するなど要介護者の都合に合わせて介護休暇の取り方を選択できます。

容体が悪化したという場合に呼び出されてしまい、介護休暇が思った以上にすぐになくなってしまったということもあるかもしれません。施設介護の場合も、残日数を計算しながら活用していくと良いでしょう。

まとめ

介護休暇は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で定められている休暇であり、家族の介護が必要になった際には、心強い制度です。

まずは自分の働いている会社では介護休暇の条件がどのように設定されているか、会社の規則や規約に目を通しておきましょう。そのうえで介護休暇を上手に活用し、無理のない介護生活を送ってほしいものです。

介護休暇を取得する上での参考にはなりましたか。介護休暇と介護休業の違いが理解できた、自分の働いている会社の介護休暇について知りたくなったなど介護休暇を身近に感じられたら、情報を他の方にも伝えていただけると嬉しいです。

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天野 洋一
監修者:天野 洋一(あまの よういち)

社会保険労務士。トヨタ自動車(株)勤務を経て、愛知県豊田市で開業。
埼玉県旧浦和市(現さいたま市)出身。2007年千葉大学大学院修了。
クラウドを活用した社会保険、労働保険の電子申請が得意。
ライフワークとして、病気で休職中の方々のリワーク支援や障害年金申請サポートに力を注いでいる。