要介護度更新認定の有効期間が最長3年へ

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9月7日、2018年の保険制度改革に向けて話し合う介護保険部会が開かれ、要介護度の更新認定の有効期間を最長「36カ月(3年)」に延長することで大筋合意されました。

現在は最長24ヵ月(2年)

現在、要介護度の更新認定の有効期間は原則「12ヵ月(1年)」です。

ただし、心身の状態によって短縮されることもありますが、状態が安定している場合は「24ヵ月」まで延長されます。

一方、新規で要介護認定を受けた人や区分変更認定の場合は、原則「6ヵ月」で上限は「12ヵ月」です。

事務負担軽減のため

要介護要支援)の認定者数は、昨年4月時点で608万人。15年間で約2.8倍も増加しています。更新認定の有効期間が延長されると、市区町村の事務負担が軽減されるだけではなく、利用者にとっても手間が省けるのでうれしいところです。

介護保険部会の資料によると、市町村における年間の審査会開催回数は平均207回で、審査会1回あたり平均30.3件を審査しているそうです。また、市町村職員が審査会に同席するための時間外勤務時間は、平均1.9時間/週となっていました。

更新認定での変更、24ヵ月で6割が「なし」

24ヵ月後に行われる更新認定で、要介護度の変更がない割合は60.0%でした。

画像出典元:厚生労働省

画像出典元:厚生労働省

これが36ヵ月後では40.6%となり、新規認定や区分変更認定の上限である12ヵ月後の数字に近づきます。

ケアマネジャーとの連携が必要に

もちろん状態が急激に悪化した場合、有効期間内であっても再び要介護認定を受けられるのは今後も変わりません。

悪化や改善がみられるのに更新が延長されないよう、ケアマネジャーとの連携が必要になってくると言えそうです。

※こちらの記事は2016年9月時点の情報です。

(参考・外部サイト) 日本経済新聞「『要介護』更新3年に延長 介護保険の事務軽減」(9/8) 産経新聞「要介護認定更新の有効期間を最長3年に延長 厚労省、平成30年度の実施目指す」(9/7)