カクニンジャ!3万円の高齢者向け給付金、申請はお早めに

高齢者向け給付金:アイキャッチ

2014年4月の消費税率引き上げに伴い、所得の少ない人の影響を緩和するために実施されている「臨時福祉給付金」。年金で生活している高齢者は、賃金引き上げの影響を受けにくいため、要件を満たしている人に対して3万円の「年金生活者等支援臨時福祉給付金」を給付しています。

これにより、高齢者世帯の所得全体を底上げすること、そして2016年度の個人消費を支えることが狙いです。

高齢者の3分の1が対象になると言われていますが、申請をしないと臨時福祉給付金は受け取れません。給付金の対象者ではないか、申請を忘れていないかを一度確認をしてみてください。

高齢者向け臨時福祉給付金の対象者とは

高齢者向け臨時福祉給付金の支給対象となるのは、以下の方々です。

  • 2017年3月末までに65歳を超える人(昭和27年4月1日以前に生まれた人)
  • 2015年度の住民税が課税されていない人

ただし、「住民税を支払っている人に扶養されている人」や「生活保護を受給している人」は対象になりません。

申請方法

2015年1月1日時点で住民票のあった市区町村へ、本人確認書類や通帳のコピーなどの必要書類とともに申請書を提出してください。

対象となる可能性がある世帯に申請書類を郵送している自治体も多いようです。

受付期間に要注意!

申請方法や受付期間は自治体によって違います。

4月末までに申請の受け付けを開始した自治体は、全体の約半数ほど。5月に入ってから受け付けを開始したところもあります。受付終了日も6月中のところもあれば、9月までのところもあり、自治体によって様々です。

(例) 東京都中央区 受付期間 2016年4月4日~2016年7月4日

大阪府大阪市 受付期間 2016年5月2日~2016年9月2日

秋田県大仙市 受付期間 2016年3月1日~2016年6月30日

鹿児島県出水市 受付期間 2016年4月25日~2016年8月24日

受付期間などはこちらから、確認できます。

窓口で受け付けをしていない自治体もあります。受け付けていても、多くの自治体が申請のピークを迎えているため、混雑しているかもしれません。

郵送で申請した書類に不備があった場合には、受付期間内に送りなおす必要があるので、余裕をもって申請したほうがいいでしょう。

(参考) >>(外部サイト)厚生労働省「確認じゃ!臨時福祉給付金(平成27年度)

>>(外部サイト)毎日新聞「臨時福祉給付金 高齢者3分の1に恩恵 支給ピーク」(6/2)

>>(外部サイト)マイナビニュース「子育て給付金カットで高齢者に3万円給付 - あなたはどう考える?」(1/5)(掲載終了)

※本記事でご案内している申請方法や受付期間は2016年6月16日当時のものです。 当該給付金の支給は終了しています ■厚生労働省 年金生活者等支援臨時福祉給付金