親世帯と離れて暮らしていると 「生活で不便なことはないか」、 「家事で困ったことはないか」と心配になることが多いかと思います。
・日常生活のちょっとしたことが不便になってきたけれど、 ヘルパーさんを頼むほどではない ・介護認定を受けているけれど自立した生活を続けたい ・まだ介護認定は受けていないけれど、日常生活に手助けが必要
軽度生活援助事業とは
こんな高齢者や介護家族をサポートしてくれる 「軽度生活援助事業」というサービスがあるのを知っていますか?
これは日常生活の援助をすることで、 高齢者が自立した生活を続けることや 要介護状態になるのを予防するのが目的の事業です。
具体的にはどんな内容なのでしょうか。
軽度生活援助事業で援助してくれる内容
日常生活の援助をお願いできるのは、週に1回・1~2時間程度です。
自治体によっては「年間○時間まで」と制限を設けているところもあります。
お願いできる内容にはこんなものがあります。
・家屋内の掃除 ・買い物 ・洗濯 ・宅配の手配や ・そのほか食事の準備など ・手紙の代筆や投函 ・特殊な技術の必要としない家屋の修繕/修理 ・特殊な技術の必要としない庭木などの手入れ ・外出支援や散歩の付添いなど ・台風など自然災害に対する防備 ・雪かきなど
《注意点》
・「介護保険が使用できる方は介護保険が優先されます」 としている自治体もあります。 ・身体介護や医療行為はできません
軽度生活援助事業サービスの対象者は
軽度生活援助事業のサービスを受けるには、事前に申請が必要です。
「65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯で日常生活の支援が必要な方」 を対象者とする自治体がほとんどですが、年齢制限は自治体によって異なります。
千葉県の船橋市などは、「介護認定のある40~64歳の方」も対象としています。
また、「日常生活に援助が必要であると市が認めたものとする」(厚木市)、 「世帯員全てが要支援1以上」(佐野市)など、 対象者を限定している自治体も多くあります。
軽度生活援助事業の料金は
1時間ごとに数百円という自治体もあれば、 「費用の1~5割」としている自治体など料金の設定はさまざまです。
材料費などがかかった場合には別に支払いが必要です。
また、1時間ごとの料金のほかに交通費の支払いが必要なところや、 事前にチケットを購入するところなどがあります。
軽度生活援助事業に関する問い合わせは各自治体窓口に
このように軽度生活援助事業の内容は各自治体によって異なりますので、 詳しくは各市区町村の高齢者支援窓口までお問い合わせください。
今すぐに必要がなくてもいざというときのために、 事業を受けられるのかどうかや料金を調べておくと安心ですね。