介護保険ってなに?
介護保険制度とは、将来介護が必要となった時に「介護保険サービス」を利用できるよう、40歳以上の国民全員で保険料を納めながら介護を支えていくための制度です。
第1号被保険者、第2号被保険者とは?
介護保険の被保険者は年齢によって2種類に分けられ、65歳以上の人を第1号被保険者、40~64歳の人を第2号被保険者と呼びます。
被保険者であれば介護保険サービスを受けられる?
被保険者であっても、第1号被保険者(65歳以上)の場合は「要介護認定の結果が要支援・要介護の人(“自立”以外の人)」、第2号被保険者(40から64歳)の場合は「特定疾病の人で要介護認定の結果が要支援・要介護の人」でないと受けることができません。
■ 福祉用具も介護保険の対象内?
福祉用具のレンタルと購入の際に、介護保険を利用することができます。
■福祉用具貸与(レンタル)自宅で生活を続けるために必要な福祉用具を、原則1割(一定の所得がある方は、所得に応じて2割または3割)の自己負担額でレンタルできるサービスです。
●福祉用具貸与で利用できる福祉用具の例 *印のついている福祉用具は、要支援1・2、要介護1の方は原則利用できません。
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手すり |
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歩行器(フレーム内に体の一部が入るもの) |
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歩行補助杖(松葉杖、多点杖など ) |
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認知症老人徘徊感知機器*(取り付け工事を伴わないもの) |
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車いす |
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床ずれ予防用具*(エアーマットレス、ウォーターマットレスなど ) |
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*特殊寝台・付属品(背上げ機能やベッド自体の昇降機能があるもの ) |
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スロープ(取り付け工事を伴わないもの) |
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移動用リフト*(取り付け工事を伴わないもの) |
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車いす付属品*(クッション,電動補助機など) |
■特定福祉用具販売(購入)
自宅で生活を続けるために必要な福祉用具を購入する際に、10万円(年間)を上限として、原則として9割(一定の所得がある方は、所得に応じて8割または7割)が介護保険から支給されるサービスです。
※特定福祉用具に定められている福祉用具を、指定を受けた事業者から購入した場合のみ
●特定福祉用具販売の対象となる福祉用具の例
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腰掛便座(部屋で利用できるものなど) |
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入浴補助用具(いす、手すり、すのこ など) |
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特殊尿器(部屋で利用できるものなど)自動排泄処理装置の交換可能部品 |
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認知症老人徘徊感知機器*(取り付け工事を伴わないもの) |
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簡易浴槽(部屋で利用できるものなど) |
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移動用リフトのつり具 |
介護保険にはどのようなサービスがある?
介護保健サービスは、様々な利用目的から選択することができます。介護される方の希望や介護状況に合わせて、適したサービスを選びましょう。
自宅で受ける介護サービス
- ■ 訪問介護
- ■ 訪問入浴介護
- ■ 訪問看護
- ■ 訪問リハビリテーション
- ■ 夜間対応型訪問介護
- ■ 居宅療養管理指導
- ■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護など
短期間の宿泊サービス
- ■ 短期入所生活介護(ショートステイ)
- ■ 短期入所療養介護 (医療型ショートステイ)
介護の相談やケアプラン作成サービス
- ■ 居宅介護支援
生活環境を整えるサービス
- ■ 福祉用具貸与(レンタル)
- ■ 特定福祉用具販売
- ■ 住宅改修
日帰りで受ける介護サービス
- ■通所介護(デイサービス)
- ■通所リハビリテーション(デイケア)
- ■認知症対応型通所介護
- ■小規模多機能型居宅介護
- ■看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)など
長期入所できる施設サービス
- ■ 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
■介護老人保健施設(老健)
■介護療養型医療施設(介護療養病床)
■介護医療院
■認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
■特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなどで受けられるサービス)
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福祉用具のラインナップ
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歩行補助杖
心身ともに積極性が生まれ、歩く機能の維持につながります。
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認知症徘徊感知機器
徘徊の最初の兆候をとらえ、事前に防ぐことができます。
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床ずれ防止用具
床ずれはご利用者さまにとってとてもつらいもの。防止用具で予防しましょう。
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歩行器・歩行車
歩行訓練や室内での歩みをサポートします。
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入浴補助用具
安心してお風呂を楽しむために。
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車いす
移動するだけでなく、正しい姿勢を保って座れる「いす」の役割も。
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ポータブルトイレ
ご高齢者の体にやさしい機能が付いたものもあります。
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居室用の手すり
立ったときの姿勢がふらついて安定しないとき、大きな助けとなります。
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特殊寝台
ご利用者さまの自立のお手伝いをし、ご家族の負担も軽くしてくれます。