【介護漫画】初めての要介護認定。受けるタイミングや注意点は?~はじめての要介護認定~

介護保険サービスを受けるのに必要なのが「要介護認定」です。 初めて申請をしてから認定を受けるまで、わからないことや不安も多くあるかと思います。今回は要介護認定のタイミングや内容、調査上の注意点をまとめたいと思います。

準備万端で挑んでも、訪問調査当日には緊張してしまうものです。介護者がどんなにハラハラしても、こんな風ににこやかに終わってしまうかもしれません。

【介護漫画】初めての要介護認定。受けるタイミングや注意点は?~はじめての要介護認定~



申請から認定までの流れ

要介護要支援認定」までの流れは、このようになっています。

【ステップ1:申請書をもらう】

申請書は市区町村の役所にある「高齢者福祉課」や「介護保険課」などの窓口や地区を担当する地域包括支援センターで配布しています。また、市区町村のホームページからダウンロードが可能です。

【ステップ2:申請書類を準備する】

  1. 申請書に被保険者の住所や氏名、入院の有無などの情報を記入します。
  2. 介護保険被保険者証(65歳未満の方は、医療保険の被保険者証)の番号を記入します。
  3. 主治医がいる人は、その情報を記入します。いない人は市区町村指定の医師の診察を受けてから申請書に記入をしてください。

この時、訪問調査について「訪問先」「希望日時」「同席者」「調査に対して伝えておきたい事」も記入します。

【ステップ3:申請書類を提出する】

書類ができたら、市区町村の介護保険課窓口、または地域包括支援センターに提出しましょう。

提出時には、ステップ2で作成した申請書類のほか、「介護保険被保険者証(65歳未満の方は、医療保険の被保険者証)」や申請者が本人もしくはそのご家族以外の場合には、申請される方の「印鑑」が必要です。

【ステップ4:訪問調査を受ける】

今回の漫画のように、訪問調査員が自宅を訪問し、身体機能や認知機能などに関する聞き取り調査が行われます。

【ステップ5:認定通知書を受け取る】

申請をしてから原則30日以内に、要介護度が決定します。「認定通知書」と「被保険者証」が届きますので、区分や有効期限を確認しておきましょう。

より詳しい説明や、認定を受けてから介護サービスを受けるまでの流れは、こちらのページで詳しく説明していますので、併せて参考にしてみてください。

>>在宅介護のコツ

 

要介護認定ランクの基準とは?

厚生労働省では、要介護認定ランクの基準については、おおむね次のような状態であると発表しています。

 要支援状態又は要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられる。
自立 (非該当) 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
要支援状態 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
要介護状態 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態
 要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられる。
要介護 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態

引用元:外部サイト http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/sankou3.html

認知症だけでも要介護認定は申請できる?

初めて要介護申請をするタイミングについては、「こんなことで申請してもいいのかな?」など、悩んでしまう方も少なくはありません。

以前、申請のタイミングについては安心介護内にも質問が投稿されたことがあります。お風呂やトイレなどの日常生活には大きな問題はない方でも、認知症があれば介護認定を受けられるのでしょうか。

専門家からは、「認知症を発症していれば、要介護認定はされる(主治医による認知症の度合いの評価によっては、介護認定が下りる)」との回答が返ってきています。

その際、こんなことがポイントになります。

  • 精神科・高齢者外来・脳神経内科などの認知症専門医を主治医にする。無理な場合には「顔なじみ」や高齢者の健康や認知症について理解の深い医師を主治医にする。
  • 本人は出来なくなっていることも「出来る」と答えてしまうことがあるため、訪問認定には必ず同席する。

また、自分が認知症であることを否定している場合には、本人に「役所の高齢者の調査だ」と伝えるのもひとつの手段です。事前に調査員の方に、認定調査だということを内緒にしてもらうように伝えましょう。

介護認定訪問調査の項目や注意点は?

訪問調査の項目には全国共通の74の項目があります。大きく分けると、「身体機能・起居動作」、「生活機能」、「認知機能」、「精神・行動障害」、「社会生活への適応」、「その他(特別な医療について)」の6つです。

詳しくは厚生労働省が「要介護認定認定調査員テキスト」を公開していますので、参考にしてみてください。

注意点については安心介護内に投稿された過去の質問から、いくつかを紹介したいと思います。

ご家族様の立会いは任意ですが、介護者の事情や意向を 伺うことがありますので、なるべく立会いをして頂けたらと思います。 ご本人が急変した際や急性期治療等の際、入院入所など環境が 変った場合には少しその環境に慣れてから調査に入りますのでその際は 保険者(認定を申請したところ)にご連絡下さい。 ご本人の前では話せないことや事情があったら、調査員に事前にお伝え下さい。 既往症やこれまでのことをうかがいますので、ご本人の心身のご病気や手術、 入院の時期や診断名をおおまかに把握しておいて頂けると助かります。 事実をありのまま調査票に反映させますので、事実と違う矛盾点があると あまりいいことにはなりません(具体的には言えませんが)ので、 率直な現状をお伝え下さい。 調査員には守秘義務があるのと、公務員とほぼ同じです。 お茶菓子や心づけは不要なのと、秘密はきちんと守りますのと、 調査の範囲を超えて不必要な詮索もしませんので、ご安心下さい。 (保有資格:介護支援専門員(ケアマネージャー)、 介護福祉士、福祉用具専門相談員の専門家) 引用元 介護のQ&A「介護認定訪問調査の項目や調査での注意点」

 

私が担当の人に言っているのは「伝え忘れないように、介護で困っていること・大変なことのメモを作る」 「ご本人は自治体から調査などというと普段できていないこともできてしまいます。終わった後などにすこし本人を外して実際のところを話すようにする」 「病気や生活環境(=家の段差など)で困っていることもつたえる」 「意見書を書く先生にも大変さを伝えて書いてもらえるようお願いする」 あたりでしょうか。 認定調査は「本人の身体の状況」よりも「生活をどうしているか」のほうが割合重視される傾向にあります。 なので、環境等も含めて大変なところや、外から来た人には見えにくい、家族にだけ見せる大変なところも、認知症などの病気だけでなく性格などでも困っていることがあればどんどん伝えて、生活の手間のかかり具合を伝えるようにしたほうがいいと思います。 特に認知症の諸症状は「頻度」を重視される傾向にありますので、週に何回くらい、とか1日に何回くらいみたいなことはしっかりメモして伝え忘れないようにしましょう。 (保有資格:介護支援専門員(ケアマネージャー)、 介護福祉士、社会福祉士、その他の専門家) 引用元 介護のQ&A「介護認定訪問調査の項目や調査での注意点」

 

冒頭の漫画は、マージさんよりご応募頂いた介護エピソードを元に作成させて頂いております。漫画として分かりやすくするため内容及び設定を一部改訂させていただいております。また、応募いただいたエピソードから漫画を作成しております都合上、登場人物のキャラ設定などが都度異なることがございますが、ご容赦下さい。この漫画はフィクションであり、実在の人物や団体などとは関係ありません。