介護軽度者(要支援1,2、要介護1)は福祉用具がレンタルできるか?

介護軽度者は介護保険を利用して介護用品をレンタルすることは可能です。しかし、レンタルできるものに制限があるのが特徴です。

介護軽度者が介護保険を利用してレンタルできる介護用品は手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖と移動に必要なものに限定されます。また、自動排せつ処理装置については、排便機能を有さない者であれば、レンタルを受けることが可能です。

しかし、ここに該当していない介護用品でも一定の基準を満たしている場合は例外としてレンタルを受けることができます。

 

介護軽度者(要支援1,2、要介護1)は福祉用具がレンタルできるか?

福祉用具レンタルの基準

車椅子

・日常的に歩行が困難で、介護認定の際の調査で歩行ができないといわれている人
・日常生活の範囲において、移動の介助が特に必要だと認められている人

特殊寝台(介護ベッド)

・日常的に起き上がりが困難で、介護認定の際の調査で起き上がりが困難であるといわれている人
・日常的に寝返りが困難で介護認定の際の調査で寝返りが困難であるといわれている人

床ずれ防止用具

・日常的に寝返りが困難で介護認定の際の調査で寝返りが困難であるといわれている人

認知症老人徘徊探知機

・記憶、理解、医師の伝達、介護者への反応のいずれかに支障があり、介護認定の際の調査でこれらのいずれかができないと認められている人
・移動において全介助を必要とせず、介護認定の際の調査でこれが認められている人

認知症徘徊探知機は上記の2項目とも当てはまらないとレンタルの対象にはなりません。

移動用リフト

・日常的に立ちあがりが困難で介護認定の際の調査で立ちあがりが困難であるといわれている人
・移乗が一部または全介助が必要で、介護認定の調査の際にも一部または全介助の必要性が認められている人
・生活環境において段差の解消が必要であるといわれている人

自動排せつ処理装置

・排便に全介助が必要とされ、介護認定の調査の際にも認められている人
・移乗に全介助が必要とされ、介護認定の調査の際にも全介助が必要と認められている人

自動排せつ処理装置も上記2つが当てはまることによって対象となります。

また、これら以外にも、例外の対象となる条件が増えており、医師の意見(医学的所見に基づいて判断されており、サービス担当者会議などを経て、適切なケアマネジメント結果が出ていること、市町村が確認されていれば、対象外の福祉用具を介護保険でレンタルすることができます。

さらに、パーキンソン病の治療中で1日を通して症状の軽快、憎悪を起こす現象(ON・OFF現象)が見られる場合や、関節リウマチで時間帯によって介助が必要となる場合、末期がんで調査時から短期間で急速な悪化が懸念される場合、重度の喘息、心疾患、逆流性食道炎で福祉用具を利用することで危険を回避できると医師から認められている場合、脊髄損傷や人工関節置換術後で、医師から福祉用具の使用の必要性が認められている場合は例外としてレンタルの対象となります。

福祉用具のレンタルは誰に相談すればいい?

福祉用具を介護保険を利用してレンタルする際にはまず、担当のケアマネジャーへ相談しましょう。ケアプランなどを立てているのはケアマネジャーであるため、相談することでプランをうまく組みなおして介護保険を利用したレンタルができるように手配をしてくれます。

また、福祉用具がいろいろあってどれをレンタルすればいいか分からない場合は、事業所によっては福祉用具専門相談員という方がいるので、用具をレンタルする際には直接相談しても良いでしょう。

また、特殊な事案で、介護軽度者が借りられない福祉用具をレンタルする場合はその事案に該当しているかどうかをケアマネジャーだけでなく市町村など行政機関へ相談しましょう。

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【この記事の監修者】

中村 静江(なかむら しずえ) /訪問看護ステーションとんぼ

中村 静江

1998年理学療法士資格取得後、永生病院リハビリテーション科に勤務。病棟勤務を経て、訪問リハビリテーションおよびデイケア業務に携わる。2014年国際医療福祉大学大学院にて福祉援助工学分野修士課程を修了し、現在は福祉用具プランナー管理指導者として、福祉用具プランナー研修などの場で講師活動も行う。