特定入所者介護サービス費とは?対象者や申請方法を解説します

介護保険施設に入所した場合、介護サービス費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)のほか、食費や居住費や日常生活費も必要なため、大きな負担になりそうで心配だ…というかたは多いです。

そんなかたを助ける制度が「特定入所者介護サービス費」。一体どんな制度なのでしょうか?対象者や対象施設、どのくらい負担が軽くなるか、そして申請方法もご紹介します。

介護について考える夫婦

特定入所者介護サービス費とは

「特定入所者介護サービス費」とは、所得の低いのかたが介護保険施設に入所する場合に、食費や居住費の負担を軽減するための制度です。

介護保険施設を利用するとき、介護サービスにかかる費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)を支払いますが、そのほか食費・居住費・日常生活費も負担しなければなりません。

所得の低いかたは「特定入所者介護サービス費」を使うことで食費や居住費について、支払いを減らすことができるのです。

ただし、この制度は対象者であれば自動的に適用されるわけではなく、市区町村に自ら申請して「介護保険負担限度額認定証」を交付してもらい、それを利用する施設に提示するという手続きが必要です。

特定入所者介護サービス費が使える対象者は?

特定入所者介護サービス費は低所得者の負担軽減のための制度ですが、具体的にその対象となるのは、以下の条件すべてに当てはまるかたです。

  • 本人とその同一世帯の人全てが市町村民税非課税者である。
  • 本人の配偶者(世帯が別の場合も含む)が市町村民税非課税者である。
  • 本人の預貯金等額合計が所得段階ごとに定められた一定の金額以下、配偶者がいる場合は+1,000万円以下

ただし、これらの条件に当てはまらない場合でも、食費と居住費の負担によって残された家族の生活が困難になると判断されるときに、特定入所者介護サービス費が利用できる特例もあります(特例減額措置)。特例減額措置の詳しい条件はこちらをご覧ください。

特定入所者介護サービス費でどのくらい負担が減るか

特定入所者介護サービス費を使うと、どのくらい負担が減るのか気になるところですよね。

前提として、特定入所者介護サービスの対象者であれば、みんな同じ金額になるわけではありません。対象者は所得に応じて3つの段階に分類され、どの段階にあたるかによって負担する金額が異なっています。

所得による3つの段階分けとそれぞれの負担額

こちらの表は、所得の差異によって分けられる、対象者の3つの段階を示したものです。

第1段階

生活保護者等
または、世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者

なおかつ、本人の預貯金等額合計が、単身の場合は1,000万円以下、配偶者がいる場合は2人あわせて2,000万円以下である。

第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額(非課税年金である遺族年金・障害年金を含む)と合計所得金額があわせて80万円以下。なおかつ、本人の預貯金等額合計が、単身の場合は650万円以下、配偶者がいる場合は2人あわせて1,650万円以下である。
第3段階

世帯全員が市町村民税非課税で、

①本人年金収入など80万円超120 万円以下である者。なおかつ、本人の預貯金等額合計が、単身の場合は550万円以下、配偶者がいる場合は2人あわせて1,550万円以下である。

②本人年金収入など120万円超である者。なおかつ、本人の預貯金等額合計が、単身の場合は500万円以下、配偶者がいる場合は2人あわせて1,500万円以下である。

「サービスにかかる費用(厚生労働省)」

「食費・部屋代の負担軽減の見直しについて(令和3年8月から)(厚生労働省)」参照

そして以下は、第1段階、第2段階、第3段階のかたが、特定入所者介護サービス費の制度を利用した場合の負担額の目安です。※ それぞれの金額は日額です。       

 

  食費 居住費
施設入所 短期入所生活介護 ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室
適用前 1,445円 2,006円 1,668円 ◇1,668円
〇1,171円
◇377円
〇855円
第1段階 300円 300円 820円 490円 ◇490円
〇320円
0円
第2段階 600円 390円 820円 490円 ◇490円
〇420円
370円
第3段階① 1,000円 650円 1,310円 1,310円 ◇1,310円
〇820円
370円
第3段階② 1,300円 1,360円


◯ = 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護 

◇=介護老人保健施設(老健)、介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護

 

どのくらい安くなるか(具体例)

例えば、介護保険施設に入所してユニット型個室をひと月(30日間)を利用した場合、食費と居住費の合計額はそれぞれ次のようになります。

【適用前】

103,530円(食費 1,445×30=43,350円、居住費 2,006×30 = 60,180円)

【第1段階】

33,600円(食費 300×30=9,000円、居住費 820×30=24,600円)

※ 特定入所者介護サービス費の適用前と比べて−66,900円

【第2段階】

42,600円(食費600×30=18,000円、居住費 820×30=24,600円)

※ 特定入所者介護サービス費の適用前と比べて−60,930円

【第3段階①】

69,300円(食費 1,000×30=30,000円、居住費 1,310×30=39,300円)

※ 特定入所者介護サービス費の適用前と比べて−34,230円

【第3段階②】

78,300円(食費 1,300×30=39,000円、居住費 1,310×30=39,300円)

※ 特定入所者介護サービス費の適用前と比べて−25,230円

もともとの金額と比べて数万円単位で食費と居住費が抑えることができるため、大きな負担軽減といえるのではないでしょうか。

 

特定入所者介護サービス費の対象となる施設

特定入所者介護サービス費はすべての施設で利用できるわけではなく、対象は以下の介護保険施設5つに限られます。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

また、介護保険施設への入所であれば、ショートステイも対象です。

これら以外の、デイケアやデイサービス、有料老人ホーム、グループホームなどは給付の対象外です。

特定入所者介護サービス費の申請方法

特定入所者介護サービス費の制度を利用するには、本人または代理人がお住まいの各市区町村に申請する必要があるため、申請をおこなってください。

申請が承認されると「介護保険負担限度額認定証」が交付され、これを利用する介護施設の窓口で提示することで負担軽減が受けられます。

申請時に必要な持ち物

市町村に申請する際に必要なものは、以下の通りです。

  1. 介護保険負担限度額認定申請書・同意書
  2. 預貯金等申告書
  3. 預貯金等を証明する書類の写し
  4. 印鑑(スタンプ印不可)
  5. マイナンバーが確認できる公的書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
  6. 本人確認書類

※(1)介護保険負担限度額認定申請書と同意書に関しては、地域包括支援センターや各市町村の窓口、またはホームページなどで配布されています。

※ 代理人のかたが申請する場合は、委任状(代理人の方が申請する場合のみ)のほか、代理人のかたの身元確認書類が必要です。

預貯金等の対象とその証明書類について

ここでは申請に必要な持ち物のうち、(2)預貯金等申告書(3)預貯金等を証明する書類の写しについて詳しく見ていきたいと思います。

特定入所者サービス費の対象者となるには、預金額等が一定以下である必要があります。

この預金額等の条件を満たすかどうかは(2)預貯金等申告書(3)預貯金等を証明する書類の写しによって判断されます。

申請時には本人と配偶者がお持ちの預貯金等を(2)預貯金等申告書に記入しますが、あわせてその預貯金等を証明する書類の写し(3)が必要です。

「預貯金等」にあてはまるのは、資産性があり、換金性が高く、かつ価格評価が容易なものとされています。

「預貯金等」の対象となるものと、その証明のための書類の写しは次の通りです。

預貯金
(普通・定期)
通帳の写し(インターネットバンクは口座残高ページの写し)直近2ヵ月分
有価証券
(株式・国際・地方債・社債など)
証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)直近2ヵ月分
金・銀など
(時価評価額が容易に把握できる貴金属)
購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)直近2ヵ月分
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウエブサイトの写しも可)
タンス預金 自己申告
負債
(借入金・住宅ローンなど)
金銭消費貸借契約書など
※ 負債分は預貯金等の合計額から差し引かれます。

「介護保険最新情報Vol.490(平成27年7月13日)(厚生労働省)」参照

※ 生命保険、自動車、時価総額の把握が難しい貴金属、絵画や骨董品、家財といったその他の高価な価値のあるものは対象となりません。

※ 預貯金等の通帳などの写しに関しては、申請日の直近2ヵ月分の残高ページのほか、金融機関名・口座番号・口座名義人の氏名などが記載されたページの写しも提出してください。

1年ごとに更新が必要

申請が認定された結果交付される「介護保険負担限度額認定証」の有効期限は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。8月を過ぎてから申請した場合は、申請月の1日に遡って適用されます。

有効期限後も引き続き特定入所者介護サービス費の制度を利用したい場合は、更新手続きをして再度審査を受ける必要がありますので、継続を希望するかたは更新手続きをお忘れなく。

まとめ

特定入所者介護サービス費の対象者であれば、申請して承認されると介護保険施設入所時の食費と居住費の負担額を減らせます。

介護サービス費の1割以外に食費と居住費も支払うなんて…と心配しているかたにとって、とても助かる制度ですよね。

ただし、特定入所者介護サービス費の制度は申請しなければ使えないため、対象者の条件を満たしている場合には、お住いの市区町村に申請をおこなってください。

また、特定入所者介護サービス費の対象者でありながら、この制度について知らずに食費や居住費の支払いについて不安を抱えている人もいらっしゃるようです。参考になったかたは是非シェアをして拡散をお願いします。

※この記事は2021年8月時点の情報で作成しています。

 

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監修者:小笹 美和

介護業界・区役所勤務経験を経て、相続コンサルタントに転身。
介護保険訪問調査員など高齢者との1,000件を超える面談実績を持つ。 高齢者にもわかりやすい説明とヒアリング力には定評があり介護にも 強い相続診断士として多くの相談を受けている。
終活や相続・介護と幅広い視野から話すセミナー講師として全国で活動をしている。