故人を見送った後、葬儀や法要の手配と並行して、必要な手続きを済ませなくてはいけません。この記事では、どんなことをする必要があり、いつまでに済ませなくてはいけないのかをまとめました。中には葬儀会社の方が代行してくれるものもあるので、確認しておきましょう。
必要な手続き一覧
必要な手続きを、期限の短いものから一覧にしてみした。
手続きの種類 |
期限 |
届出先 |
死亡届 (死体火葬許可証の受理) |
死亡の事実を知ってから7日以内 |
市区町村役場 |
年金受給権者死亡届 |
国民年金14日以内 厚生年金10日以内 |
市区町村国民年金窓口、年金事務所 |
国民健康保険の脱退、保険証の返却資格喪失届 |
14日以内 |
市区町村国民健康保険窓口、年金事務所 |
14日以内 |
市区町村介護保険窓口 |
|
【相続関係】 |
(自分の相続の開始を知ってから)3ヵ月以内 |
住所地の家庭裁判所 |
【相続関係】 |
未払金確認のため、3ヵ月以内に |
契約先窓口 |
所得税準確定申告 |
(自分の相続の開始を知った日の翌日から)故人の亡くなったあと4ヵ月以内 |
被相続人の住所地の税務署 |
死亡日前日までの未支給失業給付金の請求 |
6ヵ月以内 |
公共職業安定所 |
【相続関係】 |
(相続人が死亡したことを知った日の翌日から)10ヵ月以内 |
被相続人の住所地の税務署 |
【相続関係】 |
相続確定後15日以内 |
相続人の住所地の陸運局支局 |
【相続関係】 |
相続確定後速やかに |
不動産所在地の管轄する地方法務局 |
【相続関係】 |
相続確定後速やかに |
各保険会社 |
【相続関係】 |
相続確定後速やかに |
契約先窓口口座のある金融機関 |
【相続関係】 |
相続確定後速やかに |
それぞれの契約会社や水道局 |
国民年金の死亡一時金請求 |
2年以内 |
故人の住所地の市区町村国民年金窓口、年金事務所 |
国民健康保険の葬儀費用請求 |
葬儀を執り行った日の翌日から2年以内 |
故人の住所地の市区町村国民健康保険窓口 |
勤務先の健康保険による埋葬料請求 |
葬儀を執り行った日の翌日から2年以内 |
勤務先を管轄する社会保険事務所か勤務先の 健康保険組合 |
生命保険の死亡保険金請求 |
3年以内 |
保険会社窓口 |
国民年金の遺族基礎年金請求 |
5年以内 |
市区町村国民年金窓口、年金事務所 |
国民年金の寡婦年金給付請求 |
5年以内 |
市区町村国民年金窓口、年金事務所 |
厚生年金の遺族厚生年金給付請求 |
5年以内 |
勤務中:勤務先地区の社会保険事務所か 勤務先、 |
未支給年金の請求 /過払い年金の返納 |
5年以内 |
市区町村国民年金窓口、年金事務所 |
パスポートの無効化 |
有効期限内 |
都道府県旅券課 |
携帯電話の解約 |
期限はないが早めに |
各携帯電話会社 |
運転免許証の返還 |
期限はないが早めに |
警察 |
※必要書類などの詳細については、各届け出先にご確認ください。
必ずしておきたいお金にかかわる3つの申請
請求申請をしないと受け取れないお金はいくつかありますが、その中でも金額の大きい3種類について確認しておきましょう。
生命保険
加入先の生命保険会社へ、3年以内(かんぽ生命は5年以内)に受取人から死亡保険金の請求をする必要があります。生命保険は、一般的に不備なく書類を提出してから、5営業日程度で迅速に支払われるものです。亡くなった方の銀行口座は凍結されてしまうため、当座の費用として生命保険は頼りになるでしょう。
健康保険の葬祭費
国民健康保険もしくは、故人が加入していた健康保険から葬祭費が支給されます。
●支給金額
国民健康保険:1~7万円(自治体によって異なる)
その他の健康保険:一律5万円(健康保険組合によっては、別途数万円支給されることもある)
葬儀を行った翌日から2年以内の申請が必要です。また、葬儀費用の領収書も必要となります。受取人の名前で領収書を出しておいてもらいましょう。
故人の年金から出るお金
《国民年金》
故人が国民年金にのみ加入していた場合、遺族が対象となる場合は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれか1つが受給できます
●遺族基礎年金(申請期限:5年以内)
対象:18歳未満到達年度末日までの子か20歳未満で障害等級1級または2級の子のいる配偶者、もしくは子のうち下記条件に当てはまる人
- 故人に生計を維持されていたこと
- 故人が年金に加入中かつ納付期間の2/3以上保険料を納めている
- 年収が850万円未満
- 配偶者の死亡後再婚していないこと
●寡婦年金(申請期限:5年以内)
60~65歳の間に支給される年金です。
対象:子のいない妻のうち下記条件に当てはまる人
- 夫が保険料を25年以上納めていて基礎年金の受給資格があったこと
- 夫の死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が10年以上あること
- 夫が障害基礎年金もしくは老齢基礎年金も受けていないこと
- 婚姻期間が10年以上(事実婚含む)で夫の収入で生計を維持していたこと
- 年収が850万円未満
- 夫の死亡後再婚していないこと
●死亡一時金(申請期限:2年以内)
故人が保険料を納めていた年数に応じて一回だけ1人に対して支給されます
対象:上記以外の遺族うち下記条件に当てはまる人
- 故人が国民年金に3年以上加入していること
- 故人が障害基礎年金もしくは老齢基礎年金も受けていないこと
※一般的に寡婦年金の方が受け取る金額が大きくなることが多いですが、65歳直前などであれば死亡一時金を選んだ方が良い場合がありますので、確認してみましょう。
《厚生年金》
遺族は「遺族厚生年金」、「中高齢寡婦加算」が受給できます。
●遺族厚生年金(申請期限:5年以内)
対象:(優先順位は①→④)
①子のある配偶者(夫は55歳以上)または子もしくは、子のいない妻または55歳以上の夫
②55歳以上の父母
③孫
④55歳以上の祖父母のうち下記条件に当てはまる人
- 故人に生計を維持されており、年収が850万円未満であること
- 故人が老齢厚生年金の資格期間を満たしていること
- 故人が1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられること など
遺族厚生年金は、条件が合えば遺族基礎年金と併給が可能です。
●中高齢寡婦加算
遺族基礎年金の受給期間と自身の基礎年金の受給期間に間があかないように設定されているものです。
40歳以上65歳未満の子のない妻、もしくは子が18歳以上になった妻に対しては、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が足されます。
インターネットアカウントの処理も忘れずに
最近では高齢者の方でもパソコンを趣味として、ブログやSNSで情報を発信したり、友人と交流したりしている人が増えています。
中にはインターネットの中でだけ、つながっている友人もいることでしょう。元気なうちから、エンディングノートなどに下記についても書いておいてもらうと便利です。
- 登録してあるSNSアカウント
- ブログのタイトルとURL
- それぞれのIDとパスワード
- 自分の死去をSNSやブログ上で発表してほしいかどうか
- 削除してほしいかどうか
もしアカウントの存在はわかるけれど、削除の仕方がわからないという場合には、それぞれの運営会社に問い合わせをしてみてください。
フェイスブックやインスタグラムでは、アカウントの削除のほか、誰もログインができなくなったり、検索で出てこなくなったりする「追悼アカウント」に移行する手続きができます。
まとめ
大切な方を見送った後には、様々な手続きが必要となります。葬儀に関するものについては葬儀会社が代行してくれる手続きもありますが、時間が経ってからの手続きは遺族が行わなくてはいけません。火災保険などは、名義変更を忘れていると、請求に支障が出ることがあるので、忘れずに行いましょう。
配偶者ではなく子が手続きを代行する場合には、委任状が必要になるものもあります。事前に確認しておきましょう。
期限ごとに必要な手続きをまとめました。精神的に落ち着かない中、手続きを行うのは大変なものです。この記事が、そんな負担を少しでも軽減するお手伝いとなれれば幸いです。
※この記事は2020年10月時点の情報で作成しています。
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介護業界・区役所勤務経験を経て、相続コンサルタントに転身。
介護保険訪問調査員など高齢者との1,000件を超える面談実績を持つ。 高齢者にもわかりやすい説明とヒアリング力には定評があり介護にも 強い相続診断士として多くの相談を受けている。
終活や相続・介護と幅広い視野から話すセミナー講師として全国で活動をしている。