生命保険に関わる手続きと税金について

生命保険に関わる手続きと税金について

亡くなった後、遺された家族が困らないようにと入る“生命保険”。故人が生命保険に加入していた場合、加入先の生命保険会社へ死亡保険金の請求を行います。

請求期限は一般的に3年以内(かんぽ生命は5年以内)となっており、これを過ぎると時効になります。ただし、生命保険も相続税の対象となるため、早めに手続きをしたほうがいいでしょう。

 

保険金請求の流れ

保険金請求の流れは、以下の通りです。

1.受取人が保険会社の窓口(かんぽ生命は最寄りの郵便局)に問い合わせ

この際、「保険証書の番号」、「亡くなった日」、「死亡の原因などの詳細」、「受取人の情報」などを聞かれますので、用意をしておいてください。

保険証券を紛失して番号がわからない場合などでも手続きは可能です。

2.保険会社から請求書が届くので、記入して必要書類とともに返送

《必要書類の例》 ・死亡診断書(死体検案書) ・被保険者の住民票、戸籍謄(抄)本(死亡が記載されているもの) ・保険証券 ・保険会社所定の診断書、証明書 ・事故状況報告書(災害の場合。保険会社から郵送) ・交通事故証明書(交通事故の場合。自動車安全運転センターで取得)

3.保険会社が書類を確認して支払い可否を判断後、受取人の口座に送金

書類を送ってから手続き完了までの目安は、大体1週間程度です。確認のため、受取人や医療機関、捜査機関などに確認が入ることがあるそうです。

4.手続きが終了後、郵送にて支払金額などの明細を受領

保険金にかかる税金について

保険金にも税金がかかります。ただし、受取人にどんな税金がかかるのかは、誰が保険料を負担していたのかによって変わります。

受取人にかかる税金

受取人にかかる税金

(画像出典元:国税庁)

▼所得税がかかる場合 保険受取人と保険料負担者が同じ人の場合に、「一時所得」もしくは「雑所得」の所得税がかかります。

●一時所得 死亡保険金を一時金(一度きりの支払い)で受け取った場合には、下記の金額が「一時所得」となります。

「受け取った保険金の総額」から「既に払い込んだ保険料もしくは掛金の総額」と「50万円(一時所得の特別控除額)」を引いた金額の半分が課税の対象となります。

●雑所得 死亡保険金を年金として受け取る場合、下記の金額が公的年金以外の「雑所得」となります。

「その年中に受け取った年金の額」から「その金額に対応する払込保険料もしくは掛金の額を差し引いた金額」

上記の金額が25万円以上の場合には、源泉徴収(10.21%)された金額が振り込まれます。

▼相続税がかかる場合

被保険者が保険料を負担し、受取人に別の人を指定している場合に、相続税がかかります。

受取人が配偶者や子、父母、兄弟姉妹などの相続人の場合、非課税限度額を超えた分に相続税がかかりますが、相続人以外の人が受取人の場合には非課税限度額はありません。

非課税限度額の計算方法

500万円×法定相続人の数=非課税限度額 ※法定相続人の数=相続放棄をした人も含めた相続人の数 ※法定相続人の中に養子がいる場合:実子がいるときは1人、実子がいないときは2人まで、法定相続人の数に含めます

それぞれの相続人に課税される金額は以下の通りです。

非課税限度額の計算方法

(画像出典元:国税庁)

>>相続の仕組み

▼贈与税がかかる場合

被保険者、保険料の負担者、受取人がそれぞれ別の場合


に、贈与税がかかります。

一般贈与財産の計算方法

「その年中に受け取った財産の合計金額」-「基礎控除額110万円」

 

生命保険金は請求をしないと受け取ることはできません。元気なうちから生命保険の種類や証書の場所、担当者の名前や連絡先などを確認しておくとよいでしょう。

 

※この記事は2016年8月時点の情報で作成しています。