健康保険には、組合健保や協会けんぽなどの「被保険者保険」、自営業者などが入る「国民健康保険」がありますが、そのほかに75歳以上の人が入る「後期高齢者医療制度」と呼ばれるものがあります。
75歳以上になると、身体の具合も悪くなることが多く、ときには医療費が高額になることがあります。収入も年金しかない人も多いため、この場合、どうしたらいいのでしょうか。
後期高齢者医療制度の高額療養費を解説します。
目次
- 後期高齢者医療制度とは何ですか?
- 医療費が高額になって全額払うのが難しい場合、全額払う必要はありますか?
- 手持ちの資金がなくて高額の医療費を納められない場合はどうしたらいいのですか?
- 高額療養費の制度は、75歳以上が入る後期高齢者医療制度でも利用できるのですか?
- あらかじめ大金を用意しなくて済む「限度額適用認定証」は、後期高齢者医療制度でも受けることができるのですか?
- 「限度額適用認定証」はどのとうに申請すればいいのですか?
- まとめ
後期高齢者医療制度とは何ですか?
後期高齢者医療制度は75歳以上の方がすべて加入する医療制度で、65歳以上74歳以下でも一定の障害があると認定されると加入することができます。2008年4月から施行されました。以前の制度は高齢者と現役世代の負担が明確でなかったことから、高齢者の負担を10%と明確にしました。
また、以前の制度は市区町村によって運営され、自治体によって財源の多寡があるため、自治体の財政状況によって払う保険料も違い、最小のところと最大のところの差は実に5倍もありました。そこで、その差を少なくすることを目指してつくられました。
医療費が高額になって全額払うのが難しい場合、全額払う必要はありますか?
「高額療養費」という制度を使えば、全額払う必要はありません。
これは、同じ月の間にある一定の医療費がかかった場合に、自己負担限度額を超えた分をあとで払い戻してくれるという制度です。4月であれば、4月1日から4月30日の1か月の間にかかった医療費ということです。
審査は診療報酬明細書、いわゆるレセプトが使われるので、払い戻しまでに3か月ほどの時間がかかり、ある程度、手持ち資金に余裕がないと難しいのが現実です。
手持ちの資金がなくて高額の医療費を納められない場合はどうしたらいいのですか?
あとから払い戻されるといっても、最初の大金を用意するのは大変なことです。そこで、あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合には、保険証と一緒に「限度額適用認定証」を提示すると、同じ月の間の支払いは自己限度額までとなり、大きなお金を用意する必要がなくなります。すでに入院している場合でも、その月のうちに限度額適用証明書を病院の窓口に提示すれば自己限度額内のみの支払いで済みます。
ちなみに自己限度額は収入によって変わり、収入が多いほど自己限度額も大きくなります。
高額療養費の制度は、75歳以上が入る後期高齢者医療制度でも利用できるのですか?
もちろん利用できます。75歳以上になるとさまざまな病気にかかりやすくなり、厚労省の発表によると、人生で使う医療費のうち70歳以降に50%も費やします。そのため、ときに医療費が高額になり大きな負担になることがあります。後期高齢者医療制度では医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分は払い戻してもらえます。
表のように自己負担限度額は所得によって異なります。
自己負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額 |
3割 | 現役並み所得者3 (課税所得が690万円以上およびその人と同一世帯に属する人) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円> |
3割 | 現役並み所得者2 (課税所得が380万円以上690万円未満およびその人と同一世帯に属する人) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000円> |
3割 |
現役並み所得者1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回44,000円> |
1割 | 一般 | 外来:18,000円(年間上限144,000円)
外来+入院:57,600円(多数回44,400円) |
1割 | 住民税非課税で区分Ⅱ | 外来:8,000円
外来+入院:24,600円 |
1割 | 住民税非課税で区分Ⅰ | 外来:8,000円
外来+入院:15,000円 |
※多数回:過去1年間に4回以上のその限度額を超えた分の支給があった場合の、4回目以降の金額のこと
例えば
「実父は、保険料の自己負担額が1割で、現役世代並みの収入はないようです。ただし、住民税は払っています。この場合、自己限度額はいくらになるのでしょうか」といった場合、現役並みの所得がないものの、住民税を払うくらいの年金などの収入がある人は(保険料の自己負担額が1割)、表の「所得区分」の「一般」に該当します。
外来だけであれば、1回の上限は18,000円で、年間での上限は144,000円となります。外来と入院を合わせた場合、1回57,600円が自己負担額の上限となります。年4回目以上利用する場合は44,400円が自己限度額の上限となります。総医療費がいくらかかっても、この自己負担額以上の金額を支払う必要はありません。
あらかじめ大金を用意しなくて済む「限度額適用認定証」は、後期高齢者医療制度でも受けることができるのですか?
すべての人が対象になるわけではなく、次の条件の人が対象になります。
まず自己負担割合が3割で、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民課税所得が690万円未満である人です。表でいうと、「現役世代並み所得者1、2」の人が該当します。
「限度額適用認定証」はどのとうに申請すればいいのですか?
お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度の担当窓口まで足を運んでください。そこが申請場所になります。窓口にある「限度額適用認定証申請証」をもらってください。
用意しなければいけない書類は、市区町村の窓口にある「限度額適用認定証申請証」のほか、保険証、認印、身分証明ができる運転免許証、パスポート、個人番号カードなどと、マイナンバーが確認できる通知カードや個人番号カードです。
申請場所も後期高齢者医療制度の担当窓口となります。
まとめ
一般に、年をとればとるほど病気にかかりやすくなります。当然、その分医療費もかかってしまい、ときには大きな負担となり家計を圧迫してしまうことがあります。その場合は、迷わず高額療養費の制度を利用しましょう。高度な治療を受ければ受けるほど、医療費は高額になるので、制度を上手に利用して負担をできるだけ軽くしましょう。申請もそれほど難しくないので、ぜひ市区町村の窓口に足を運んでください。
(編集:株式会社物語社)