介護認定を受けると、非該当(自立)、要支援1~2、要介護1~5までの結果が出ます。 要支援1と認定された場合、使える介護保険サービスや知っておきたい情報を以下にまとめました。
要支援1はどんな状態か
要支援1とは非該当(自立)に最も近い認定結果です。
要介護状態ではないものの、社会的支援が必要な状態で、排泄や食事はほとんどひとりでできるものの、立ち上がりや片足での立位保持などの動作や、掃除などの日常生活の一部に見守りやサポートが必要な状態です。
バランスの良い食事や規則正しい生活、適切な運動などで、現在の状態を維持または改善を目指します。
>>要介護認定について介護のQ&Aを見る | 介護のQ&A |
要支援1の1ヵ月の支給限度額はいくらか
介護保険制度では、要支援1の方が使える介護サービスの上限は、50,030円です。
自己負担額は原則1割。一定以上の所得がある方は、所得に応じて、2割または3割です
<上限までサービスを利用した場合の1ヵ月の金額>
1割負担:5,003円
2割負担:10,006円
3割負担:15,009円
介護サービス費用の自己負担金額が一定の金額を超えた場合、申請により超えた分が戻ってくる「高額介護サービス費制度」が利用できます。
自己負担の上限金額は、所得などの諸条件によって区分けされています。本人または世帯全員が住民税課税者の場合、月額の自己負担上限額は、2021年8月より所得に応じて44,400 円~140,100円です。詳しくはケアマネジャーや地域包括支援センターなどに相談してください。
>>高額介護サービス費で介護費用が安く?手続き方法や具体例も紹介
介護保険で利用できるサービスの目安
週2~3回のサービス
(例)
- 週2回の訪問型サービス(日常生活支援総合事業)
- 週1回の通所型サービス(通所リハビリテーションなど)
また、訪問、通いや短期宿泊を組み合わせた介護を受けられる「小規模多機能型居宅介護」の利用も可能です。
お金に余裕があれば、介護保険外サービスの配達弁当や介護タクシーなどを利用すると生活がしやすくなるでしょう。 自分でできることを増やし、介護度が上がらないように心がけるのが重要です。
介護サービス利用可否表
自宅で受ける介護サービス
訪問介護 | ○ |
訪問入浴介護 | ○ |
訪問看護 | ○ |
訪問リハビリテーション | ○ |
夜間対応型訪問介護 | - |
居宅療養管理指導 | ○ |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | - |
一時預かりサービス
短期入所生活介護(ショートステイ) | ○ |
短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | ○ |
日帰りで受ける介護サービス
小規模多機能型居宅介護 | ○ |
通所介護(デイサービス) | ○ |
通所リハビリテーション(デイケア) | ○ |
認知症対応型通所介護 | ○ |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | - |
生活環境を整えるサービス
福祉用具貸与(レンタル) | ○制限あり |
特定福祉用具販売 | ○ |
住宅改修 | ○ |
長期入所できる施設サービス
有料老人ホーム | ○ |
ケアハウス(軽費老人ホーム) 60歳以上の高齢者または夫婦のどちらか一方が60歳以上、自分で身の回りの世話ができる 身のまわりのことが自分でできなくなると退去。 |
○条件あり |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | - |
介護老人保健施設(老健) | - |
介護療養型医療施設 | - |
介護医療院 | - |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | ○ |
養護老人ホーム ※養護老人ホームは、介護の必要性に関係なく環境的・経済的に在宅で生活することが困難な高齢者を対象 身のまわりのことが自分でできなくなると退去。 |
○条件あり |
サービス付き高齢者向け住宅 | ○ |
一部のサービスは、各自治体が提供する介護予防・日常生活支援総合事業、介護予防サービスにて提供されます。
要支援1のよくある質問
要支援1だと、掃除や買い物代行などの日常生活支援サービスは介護保険で利用できないの?
要支援1や2の方が、掃除や買い物代行などの日常生活支援サービスを受ける場合、「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービスを受けることになります。保険者(市町村)が独自に内容や料金を決められる、介護保険サービスです。
介護(保険)サービスになりますよ。
要支援1・2の方が対象になり、訪問介護(ヘルパー)にきてもらえますので、担当ケアマネや地域包括支援センタースタッフへ相談しましょう。
少しでもお役に立てれば幸いです。(専門家 フレックス さん)
引用元:介護のQ&A
介護リフォームは要支援1でもできるの?
高齢者が生活しやすいように、手すりを付けたり、トイレの便座を替えたり、床を滑りにくいものにしたりといった住宅改修をする場合、介護保険制度を利用することができます。
自立歩行ができる要支援1の方でも、転倒予防などの理由があれば、介護保険制度の住宅改修を利用して、屋内に手すりを付けることが可能です。
ただし、要介護度に関わらず、リフォームの内容が過剰だと判断されると却下されることがあります。
確かにお金のかかる事ですので、本当にこの手すり設置が必要なのかと説明を求められる事は多々あります。ただ、要支援1だからと拒まれた事はありません。
転倒予防としてスムーズに改修が図られると良いですね。(専門家 かいよう さん)
要支援1でも、住宅改修は受けられます。
ただし、過剰な工事は他の介護度でも無理ですね。
例えば、今後を見据えて車いす生活になった時でも困らないように段差を無くすために該当箇所の床を底上げする事はチェックが入ります。手すりなどつけるだけでは、生活が出来ないのかと確認が入ります。
私の担当さんの場合、玄関外が飛び石と砂利で足場が悪く何度も転倒していました。
コンクリートを流して、足場を安定させても傾斜があり不安定。手すりを付けることで行政に申請。しかし、コンクリート部分は過剰だと却下されました。結果、手すりのみとなりました。(専門家 水玉模様 さん)引用元:介護のQ&A
要支援1の人がレンタルできる福祉用具は?
要支援1の方がレンタルできる福祉用具には、次のようなものがあります。
- 手すり(取付工事を伴わないもの)
- スロープ(段差を解消するもので取り付け工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 自動排泄処理装置(排便機能のないもの)
※この記事は2021年3月時点での内容です
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