暫定被保険者証(ざんていひほけんしゃしょう)
暫定被保険者証とは、一時的(暫定)に交付される介護保険資格者証のこと。
要介護認定申請時に、介護保険被保険者証を市町村、特別区に提出する必要がありますが、申請から認定までに時間がかかってしまうので、その代わりとして発行されるものがこの暫定被保険者証です。
試用期間は原則として、認定の結果が出るまでの間とされています。
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