介護保険を利用しても医療費控除を受けられるって本当!?

介護保険制度を使って、訪問介護や訪問看護、食事介助などさまざまな介護サービスを受けられますが、そうしたサービスのなかで、医療費控除を受けられるものがあるのをご存知でしょうか。医療費控除が受けられるとそれだけ払うべき税金も少なくなるのでとてもお得です。しっかりと勉強して、家計の負担を少しでも減らしていきましょう。

>>医療費控除について介護のQ&Aを見る | 介護のQ&A | 

 

money

医療費控除ってそもそも何?

「医療費控除」というと、払った医療費が全額戻ってくるという印象をもっている人もいますが、そうではありません。医療費控除とは、かかった医療費を所得から引いて税金を計算し直してくれるというものです。 たとえば、1年間の所得が300万円で、所得税10%なら300万円×10%で30万円の所得税を支払わなければなりません。しかし、医療費が年100万円かかったとすると、300万円の所得から100万円を引く(控除する)ことができるので、300万円-200万円で、所得額は200万円。それに所得税10%をかけると、200万円×10%で、支払うべき所得税は20万円です。すなわち、医療費を控除することで支払うべき所得税が10万円少なくてすみます。 もし年間所得300万円で計算して所得税を払っていた場合、医療費控除をして確定申告をすれば、10万円の所得税が戻ってくるのです。また、医療費控除は住民税にも適用されるのでさらにお得になります。 所得からかかった医療費を引くことで払うべき税金が安くなる、それが医療費控除という仕組みです。 ※本来は、計算して出た所得税にさらに「控除額」を引きますが、わかりやすくするために省略しています。

医療費控除になる条件

 医療費控除はすべてが対象になるわけではなく、いくつかの条件があります。1つは金額の範囲です。医療費控除となるのは、医療費の自己負担額が年10万円以上200万円以下が対象で、10万円未満や200万円超の場合は対象とはなりません。 ただし、年間所得が200万円以下の場合は、医療費の自己負担額が所得の5%以上あれば医療費控除を受けることができます。たとえば、年間所得160万円の方が年8万円以上の医療費の自己負担分があった場合、10万円以下であっても医療費を控除することができます。 もう1つは、支払いが済んだ医療費のみが対象になることです。まだ支払っていない医療費は控除することはできません。

医療費控除となる介護サービス

 では、医療費控除となる介護サービスにはどのようなものが対象となるのでしょうか。 介護サービスは大きく「居宅サービス」と「施設サービス」に分かれます。居宅サービスとは、看護師やヘルパーなどが自宅に訪問してくれるサービスです。施設サービスは特別養護老人ホームなどの施設で行われるサービスです。いずれも医療費控除の対象ですが、控除対象となるものが異なっています。

居宅サービスで医療費控除の対象となるもの(在宅で介護サービスを受けている方)

①それ単独で支払った自己負担分がすべて控除となるもの

 居宅サービスで医療費控除の対象となるものは、大きく2つに分かれます。1つは、それ単独で支払った自己負担分がすべて控除となるものです。次のものがそれにあたります。

  • 訪問看護
  • 介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護【ショートステイ】
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
  • 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの[生活援助中心型の訪問介護の部分を除く]に限る)

②上の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの

 もう1つは、上の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービスです。次のものがそれにあたります。

  • 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除く)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護【デイサービス】
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護【ショートステイ】
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限る)
  • 複合型サービス(上の「単独で支払った自己負担分がすべて控除となる居宅サービス」を含まない組み合せにより提供されるもの[生活援助中心型の訪問介護の部分を除く]に限る)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)

③医療費控除とならない居宅サービス

居宅サービスでも、医療費控除の対象とならないものもあります。次のものがそれにあたります。

  • 訪問介護(生活援助中心型)
  • 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る)

医療費控除となる施設サービス(施設に入居して介護サービスを受けられる方)

施設サービスで医療費控除となるのは次の2つの場合です。

①福祉系介護施設

  • 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】
  • 医療費控除の対象:施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額

②医療系介護施設

  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設
  • 介護医療院

医療費控除の対象:施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)として支払った額

また、入所者にかかるおむつ代は介護費として介護保険給付の対象に含まれるので、その自己負担額(指定介護老人福祉施設および指定地域密着型介護老人福祉施設はその1/2相当額)が医療費控除の対象になります。 ただし、福祉系・医療系施設のいずれの場合も、「日常生活費」と「特別なサービス費用」は医療費控除の対象外となっています。

医療費控除に必要なもの

 医療費の控除を受けるためには、支払った自己負担額を証明する書類が必要になります。具体的には領収書やレシートで、病院や訪問看護ステーションなどからもらった領収書などは必ず保存しておき、確定申告の際に一緒に添付して提出しましょう。

まとめ

 お伝えしたように、医療費控除は支払う税金を安くすることができます。介護サービス費の自己負担額は原則1割(一定以上の所得がある方は、所得に応じて2割または3割)ですが、それでも利用する頻度が高くなればなるほど負担額は大きくなり、家計を圧迫してしまいます。ぜひ医療費控除を積極的に利用しましょう。 なお、医療保険(健康保険)は2年ごと、介護保険は3年ごとに、全体の枠組みが定期的に見直されています。定期の見直し時期以外にも、さまざまな通達により、また、居住自治体の制度変更により、行政的なバックアップが新たに得られるケースもありますので、医療、介護関係の報道、自治体の広報などについてに常にアンテナを高くしておくこともおすすめします。  この記事が参考になった方は、ぜひシェアしてください。

(編集:株式会社物語社)

※2019-11-08時点の情報で記事を制作しています

監修者:下 正宗
監修: 下 正宗(しも まさむね)

東葛病院臨床検査科科長。1984年広島大学医学部卒。 認定病理医、臨床検査専門医、プライマリケア指導医。『最新 目で見る介護のしかた全ガイド』『家庭でできるリハビリとマッサージ』『介護用語ハンドブック』(成美堂出版)、『絵を見てわかる認知症の予防と介護』(法研)、『体位変換・移動・リハビリの介助』(桐書房)、『身近な人の上手な在宅介護のしかたがわかる本』(自由国民社)など、著作・監修多数。