介護を必要とする方々のために、車椅子をレンタル する サービスがあります。車椅子は厚生労働省によって、介護保険における福祉用具貸与サービスを受けられる用具に指定されています。つまり「介護保険で車椅子を借りられる」ということです。ただし要介護度によっては、車椅子のレンタルがその対象にならない場合があるので注意しましょう。
>>福祉用具貸与(レンタル)とは 特徴と活用方法
では、どのような手順で介護保険による車椅子のレンタルが利用できるのか。注意すべき点を踏まえながら解説していきましょう。
レンタルできる車椅子の種類
現在、レンタルされる車椅子にも様々なタイプがあります。
例えば利用者の体型や姿勢に合わせることのできる座位保持タイプや、介助者に便利な足踏みブレーキ付きのタイプといったものです。詳細は下記の記事を参考にしてください。
>>車椅子とは 選び方と入手・レンタル方法
また、福祉用具貸与事業者には、福祉用具専門相談員という専門家がいるので、身体の状況や体形を選定してもらい 車椅子をレンタル するといいでしょう。
介護保険で 車椅子をレンタル する手順
要介護認定を受ける
車椅子をレンタル するなど介護保険制度に基づく介護サービスを利用しようとする場合、まずは要介護認定を受ける必要があります。
居住する市区町村の各役所に、介護保険被保険者証もしくは医療保険被保険者証(年齢が40〜64歳までの場合)を持参し、要介護認定の申請に来た旨を伝え必要書類を作成し提出しましょう。その後、調査と審査を経て「非該当(自立)」「要支援(1〜2)」「要介護(1〜5)」いずれかの要介護度が認定されるという流れになります。
ケアプランを作成してもらう
要介護認定を受けたら、いずれかの居宅介護支援事業所に利用を申し込み「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成してもらいましょう。
原則として要介護2以上の場合、必要や希望に応じて福祉用具貸与として車椅子レンタルを利用するということになります。
注意事項
車椅子のレンタルに当たっては、次のような点について把握・注意してください。
介護保険での車椅子レンタルは原則要介護2以上
認定された要介護度が要支援1・2、もしくは要介護1の場合、基本的に車椅子は貸与の対象外です。ただし、「日常的に歩行が困難な人または、日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人」とされれば、要介護1以下でも車椅子がレンタルできる可能性があります。詳しくはケアマネジャーにご確認ください。
レンタル費用は事業者や車いすのタイプによって様々
自己負担額はレンタル費用の1割(一定の所得以上の人は2割または3割)です。例えば1ヵ月のレンタル料が1万円であれば自己負担額は1,000円(もしくは2,000円または3,000円)となります。なお、自己負担額はレンタル事業者や車椅子のタイプによって異なります。
正確なレンタル費用に関してはケアマネジャーに相談してください。可能であればいくつかの事業者に見積もりを出してもらって選ぶといいでしょう。